本学会について
「日本教育実践学会の歩み」
「日本教育実践学会」は、教育実践学に関する研究及び教育の発展に寄与することを目的として、1998年に設立されました。本学会の設立は、教員養成系で初めての博士課程である兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科が1996年4月に開設されたことに始まります。設置時の研究科教員が発起人となって立ち上げたのが、本学会「日本教育実践学会」です。既存の「教育学」とは一線を画し,学校教育に関わる多様な教育実践や教育的諸課題を研究対象とした「教育実践学」という新たな学問分野の構築を目指しての出発でした。しかし、この「教育実践学」の芽生えは、さらに20年遡ります。1974年5月の新構想教員養成大学等に関する調査会による「教員のための新しい大学・大学院の構想について」には、「将来は博士課程をも設置する方向で検討する」と記されていますので,博士課程の設置は修士課程の構想時から考えられていたようです。しかし,その後,設立まで20年以上もかかっています。当時の教員養成大学には修士課程すらなかった時代で、教員には大学院は必要ないという考えが主流だったと思われます。文部省設置審大学設置に関する「教員養成大学(学部)に置かれる大学院は,当分の間,修士課程のみとするのが適当である」という文言が削除されたのが1995年5月のことです。「日本教育実践学会」は1998年に第1回大会を開催しました。学校現場、大学、教育行政の連携が重視され、文部省初等中等局長の講演も行われています。その後は「教育実践学」構築の歩みでもありました。そして, 2003年に第 19期日本学術会議の審査を受け,日本学術研究団体の登録が認められました。このことは「教育実践学」が一つの学問として認められたことを示しています。さらに、日本学術会議の登録団体の教育系学会で立ち上げられた「教育関連学会連絡協議会」にも本学会は加盟しています。現在、会員数約500名で、年に1回、研究大会が開催され、機関紙「教育実践学研究」は年2回発行されています。(2022年4月 文責:松村京子)
日本教育実践学会規約等
(2012年11月3日施行)
日本教育実践学会定款
(名称)
第1条 本学会は日本教育実践学会と称し、英語名称を The Japanese Society for Studies on Educational Practices とする。
(目的)
第2条 本学会は教育実践学に関する研究及び教育の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本学会は第2条の目的達成のため下記の事業を行う。
1)研究大会の開催
2)機関誌の発行*
* 会報(ニューズレター)はHPに掲載
3)学会賞、優秀教員賞の表彰
4)その他学会の目的達成に必要な事業
(会員・会費等)
第4条 本学会の会員になるためには会員1名以上の紹介により、入会申込書を提出しなければならない。会員は退会届を提出して退会することができる。
2 会員は、正会員、学生会員とする。
3 会費は、正会員年額6,000円、学生会員年額5,000円とする。
4 会員は、研究大会での発表、機関誌の無料頒布、及び学会賞・優秀教員表彰の権利を有する。
(総会)
第5条 本学会の最高の意思決定機関は総会である。総会は年1回以上これを開く。
(役員)
第6条 第3条の事業を運営するために次の役員をおく。ただし、2)3)の役員の数については、役員選挙の結果においてやむを得ない事態が生じた場合に限り、理事会の承認に基づき、最小限の増員、あるいは減員を行うことができる。
1)会長 1名
2)副会長 1名
3)理事 14名
4)監事 2名
(理事)
第7条 理事の選出は会員の選挙による。
2 理事の選出は別に定める「役員選挙規程」による。
(理事会)
第8条 理事は理事会を構成する。理事会は本学会の運営に関する諸事項を審議し、執行する。
(会長・副会長)
第9条 理事は会長を互選する。会長は理事会を招集し、その議長となる。会長に事故あるときは副会長がこれに代わる。
2 会長は理事の中から会長の職務を補佐する副会長を1名選出する。
3 副会長の任期は会長の任期に従う。
(監事)
第10条 監事の選出は会員の選挙による。監事は会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 理事、会長、副会長、監事の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
(機関誌編集委員会)
第12条 本学会は、機関誌編集委員会を設ける。機関誌編集委員会は別に定める「機関誌 編集委員会規程」により組織され、機関誌の編集・発行に関わる業務を行う。
(海外特別会員)
第13条 本学会の国際交流の発展と学会活動の活性化のために、海外特別会員(affiliate member)を置くことができる。
2 海外特別会員は理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 海外特別会員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(名誉会員)
第14条 本学会の活動に貢献した会員を顕彰するために名誉会員を置くことができる。
2 名誉会員は理事会の議を経て、総会で承認される。
(事務局)
第15条 本学会に事務局をおく。事務局に事務局長1名、幹事若干名をおく。いずれも理 事会の議を経て、会長が委嘱する。
(経費)
第16条 本学会の経費は、会費、その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第17条 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(附則)
1 本定款は、2012年11月3日に改正し、2012年11月3日より施行される。
2 本定款の変更は、総会の決議による。
〔備考〕この定款は1998年5月24日に制定された後、次の日に改正された。
2000年11月23日
学会賞、優秀教員賞の表彰に関する規程
1 学会賞の選考方法
1)学会賞の選考は毎年度おこなう。
2)前年度の本学会機関誌に掲載された論文を審査対象とする。
3)機関誌編集委員会において、審査方法の詳細は定める。編集委員会が選考した最優秀論文(原則1編)を、推薦理由を付けて学会賞原案として理事会に提出する。
4)理事会において編集委員会からの原案を審議し、学会賞を決定する。
5)総会において表彰を行い、受賞者に賞状ならびに副賞(3万円)を授与する。
2 優秀教員賞の選考方法
1)優秀教員賞の選考は毎年おこなう。
2)本学会研究大会で通算3回以上の実践研究発表をおこなうとともに、本学会機関誌に論文等が掲載された会員を選考対象とする。
3)「日本教育実践学会認証 教育実践優秀教員」に申請する会員は、申請書ならびに自己推薦理由(所定の様式による)を学会事務局に送付する。
4)理事会において自己推薦理由をもとに審議し、優秀教員賞を決定する。
5)総会において表彰をおこない、受賞者に賞状ならびに副賞(1万円)を授与する。
(附則)
1 本規程は、2025年11月22日に改訂し、2026年4月1日より施行される。
2 本規程の変更は、総会の決議による。
〔備考〕
本規程は、2013年11月2日に制定された。
本規程は、2014年11月1日に改訂された。
役員選挙規程
(理事の選挙)
第1条 理事の選挙は会則第6条、第7条及び第11条の規定によって行われる。
(監事の選挙)
第2条 監事の選挙は会則第6条、第10条及び第11条の規定によって行われる。
(選挙権・被選挙権)
第3条 役員選挙の有権者は、日本教育実践学会会員とする。
2 有権者は、選挙権及び被選挙権を有する。ただし、選挙の行われる年度をもって退会する会員は、選挙権のみを有する。
(役員候補者)
第4条 理事会が次期理事候補者と監事候補者を推薦し、役員候補者名簿を作成する。
(選出方法)
第5条 役員候補者を選出するのは、次の方法による。
1)投票は郵送によって行う。
2)投票用紙に記載された理事16名、監事2名の候補者の投票を行う。
(投票実施細則)
第6条 投票にあたっては所定の投票用封筒を入れて密封し、無記名のまま返信用封筒に入れる。返信用封筒には住所・氏名を明記する。
(投票の無効)
第7条 以下の項目に該当する場合は無効とする。
1)投票用紙に不必要な字句を記入したとき。
2)その他、選挙管理委員会が明らかな無効と認めた場合。
(総会への報告)
第8条 選挙結果についてはホームページにおいて公表する。
(選挙管理委員会)
第9条 選挙管理委員会は理事会が委嘱する。
(附則)
1 本規程は、2012年11月3日より施行される。
2 本規程の変更は、総会の決議による。
機関誌編集委員会規程
第1条 機関誌編集委員会(以下「委員会」という。)は、本学会の機関誌『教育実践学研究』の編集ならびに発行に関わる業務を行う。
第2条 委員会は、会員より理事会の推薦により選出された委員をもって構成する。
第3条 委員の任期は、3年とし、但し、再任は妨げない。
2 委員の任期は、年度最初の4月1日から3年間とする。
第4条 委員会には、委員長を置く。
2 委員長は、理事会より選出される。
3 委員長は委員会を代表し、機関誌の編集・発行にかかわる一切の業務を統括する。
4 委員長は必要に応じて委員会に他の会員の出席を求めることができる。
第5条 委員会は委員長が推薦した12名の委員及び編集幹事をもって構成する。
2 委員会は、機関誌編集の業務に携わる。
3 委員会は、委員長の推薦により、委員長を補佐する副委員長を置く。
第6条 原則として毎年6回、委員会を開き、編集方針その他について協議する。
第7条 編集にかかわる規程は、別にこれを定める。
第8条 編集及び頒布に関する予算及び決算については、理事会及び総会の承認を要するものとする。
第9条 委員会は、その業務を補佐するため、編集委員会事務局を置くことができる。
2 編集委員会事務局に編集幹事を置く。
3 編集幹事は、編集委員長の推薦により、委員会の承認を得て決定される。
(附則)
1 本規程は、2023年12月2日に改正し、2023年12月3日より施行される。
2 本規程の変更は、総会の決議による。
〔備考〕本規定は1997年に制定された。
