「教育実践学研究」投稿規程

  1. 投稿論文は、日本教育実践学会の会員が著者(筆頭および連名)となって執筆された、教育実践を対象とし、かつ実践。
    的有効性を有するものであって、未発表、未投稿の論文とします
  2. 投稿論文は、「原著論文、実践研究報告、資料、総説・展望」の4 種類とし、いずれも学術的内容をふまえた研究論文とします。
    「原著論文(OriginalArticle)」は、教育実践を対象とした理論的、実証的、または開発的な研究論文とします。
    「実践研究報告(Research Report)」は、教育実践の改善を図り、具体的な提言を行うもので、実践として優れ、研究の結論が明解かつ有用な研究論文とします。
    「資料(Research information)」は、資料として価値のある調査研究等に関する、精緻な分析をふまえた、研究の発展に資する研究論文とします。
    「総説・展望(Review)」は、教育実践についての新しい思潮、政策、研究動向の展望などに関する研究論文とします。
  3. 投稿論文の長さは、図表を含めて、本誌のページ数で、次の通りとします。ただし、本誌の1 ページの文章部分は、横22 字、縦39 行で2 段組です。投稿論文の長さは、要約、図表を含めて13 ページ以内とします。
    なお、審査の過程で修正を加えることによって、上記の規定を超過する分は印刷費が自己負担となりますが、その場合、14 ページを超えることはできません。
  4. 投稿論文は、別に定めた「原稿執筆要項」に従って執筆してください。投稿方法は、本学会ホームページからの電子投稿のみとします。投稿に際しては、(1)論文種別の選択(原著論文、実践研究報告、資料、総説・展望)(2)論文題目(3)会員氏名(4)会員番号(5)E-mail アドレス(6)原稿ファイル(和文要約・英文要約、キーワードを含む)(7)図表ファイル(必要に応じ)。(8)投稿票ファイル(9)原稿チェックリストファイルをご用意いただき、(6)~(9)のファイルについてはご自身でPDF に変換し、投稿してください。なお、論文の控えを必ず手元に残しておいてください。
  5. 論文が投稿された時、学会事務局は「投稿論文受付通知」を登録されたE-mail アドレスに通知します。
  6. 投稿論文は、編集委員会が審査し、本誌への掲載の可否を決定します。
  7. 投稿論文の審査が終了しましたら、登録されたE-mail アドレスに通知します。掲載が決定したときは「採択通知」、返却されたときは「却下通知」、修正後再審査のときは「修正通知」となります。論文審査結果及び審査者の回答開示は、本学会ホームページ上でおこないます。その際、事務局から通知するパスワードが必要となります。修正再審査の場合、通知日から1カ月以内に修正論文が事務局に到着しなければ、投稿者は投稿を断念したものと見なします。
    ただし、特別に認められた場合はこの限りではありません。
  8. 「採択通知」が到着したら、1 週間以内に原稿の入った電子ファイル(原稿はWord ファイル)とオリジナルの図版(PDFまたはJPEGファイル)を学会事務局に送付してください。オリジナルの図表・写真等については、そのまま印刷できるカメラレディなものとします。もし、カメラレディの図表等の作成が不可能な場合は、費用自己負担で印刷業者に任せる旨、明記してください。
  9. 掲載が決定した原稿については、掲載予定を通知し、後日、初校を著者に送ります。著者校正は 1 回限りです。なお、本誌に掲載された論文等の原稿は返却しません。採択論文の印刷に要する費用は、本学会が負担します。
  10. 別刷は論文1 編につき50 部を著者の費用負担で買いとっていただきます。
  11. 投稿論文等の審査結果に異議のある著者は、編集委員会に対して、その旨を文書で申し出ることができます。
  12. 投稿論文等は、投稿断念または掲載を却下された場合を除いて、他学会への投稿はできません。
  13. 掲載された論文等について、著者が訂正の必要を認めた場合は、編集委員会にその旨を文書で申し出ることができます。その取り扱いは編集委員会において決定します。
  14. 掲載された論文等の著作権は、別に定める本会編集著作物に関する著作権規程に基づき、本学会に属するものとします。
  15. 投稿についてのお問い合わせは、本学会ホームページの「お問い合わせ」フォームメールにより、お受けします。
  16. 投稿後、論文の取り下げを希望する場合、理由を明記した文書により編集委員会に申し出てください。なお、印刷中の取り下げの場合は取り下げによって生じる費用は著者が負担することになります。

附則 この規程は、1998 年11 月15 日より施行する。

  • 2003 年3 月30 日 改訂
  • 2004 年11 月21 日 改訂
  • 2005 年11 月4 日 改訂
  • 2013 年5 月19 日 改訂
  • 2013 年12 月1 日 改訂
  • 2015 年9 月26 日 改訂
  • 2019 年7 月15 日 改訂